苦戦の総合型フィットネスクラブ、新顧客開拓へのサービスの変遷 Ⅱ
| 塾長の独り言
3つの国の認定を受けたメディカルフィットネス
1988年に始まった健康増進のための運動を安全かつ適切に実施出来、厚生労働大臣による認定を受けた指定運動療法施設は、認定を受けた施設での施設利用費(月会費)が、医療費とみなされ、医療費控除を受けることができますが、10万円以上の医療費を使うレベルの疾病をお持ちの方が、運動出来るはずもなく、また10万円以上使って、1万円程度の還付に魅力もないことから、ほぼ死んでいるサービスだと言われています。
世の中では、生活習慣病などの疾病予防のための運動施設が、望まれています。疾病予防運動施設(医療法42条施設)とは、平成4年の医療法改正により、医療法人の附帯事業として認められたもので医療法42条第5号には疾病予防のために有酸素運動を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生大臣の定める基準に適合するものの設置(一部略)」とされており、医療機関において生活習慣病などの疾病予防のための運動施設の開設が認められておりますが、餅は、餅屋に頼めの総合型ジムでも苦戦を強いられているのに、同じ体系でのサービス提供では、箱は、建てただものの施設だけが、寂しく残るになりかねません。
また、厚生労働省が1988年より国民の健康づくりを推進する上で一定の基準を満たしたスポーツクラブやフィットネスクラブを認定しその普及を図るため、運動型健康増進施設認定規定を策定し、運動型健康運動増進施設として大臣認定を開始しましたが、認定された施設は、健康増進のための運動を安全かつ適切に実施できる施設(運動型健康増進施設)として認められますが、維持するコスト面からも、収益に見合わないこたら、新規のフィットネスサービスを提供する施設では、新たに取得しない傾向があります。